【介護タクシー】介護タクシーの申請や営業所 その2

訪問介護士の日常

事務所として使用してはいけない地域、第一種中高層住宅専用地域で介護タクシーの営業所として利用するためには、まず役所に許可をもらう必要があります。


もう必死で調べたり、AIを使用したりして書類の精度を上げました。


まず、大家さんに居住と事務所利用どちらの用途使用もOKの許可書をもらいます。


次に間取り図に事務利用の割合を示した書類。



そして事務利用した場合の状況と何も近隣にも問題が生じないという書類を作成しました。


試行錯誤をし4. 5日やっと書類が完成。

・住居兼用使用承諾書

・間取り図に割合を記した書類

・住居兼用事務利用による報告書


この3枚と物件の賃貸契約所や重要事項説明書を持って市役所に向かいます。


市役所でのやりとり

ドキドキしながら関係部署へ行きました。

そして

私「すみません。個人事業で介護タクシーを始めるのですが、契約した物件が第一種中高層住宅専用地域でした。」

「一定の条件を満たしていれば事務所設置可能とお聞きしたのですが?」

職員さん「いえ、その地域では事務所使用は禁止されているので無理です」

私「はい。」

「ですので一定の条件を満たしているので大丈夫だとは思うのですが?」

職員さん「介護事業所ですか?」


私「違います」


職員さん「では無理なんです。」

  「申し訳ありません。」


似たようなやりとりが少し続く・・・


もう、何を言っても無理なのか?と思いどうしたら良いのかわからなくなりました。

しかしここで帰っては全てが水の泡になってしまいます。



私「一度調べてもらえないでしょうか?この条件なら大丈夫だとお聞きしたので」

「お手数をおかけしますが難しいでしょうか?」



職員さん「わかりました」


数分後・・・


職員さん「確かにその条件でしたら大丈夫です」


私「ありがとうございます」

「もう、本当にありがとうございます!」


ということで何とか大丈夫でした。

その後は丁寧に教えてくださり問題ないと口頭での許可をいただきました。


最大の問題はこれで解決。

まずは物件の確保はできました!!

そして次は駐車場探し。

次回に続きます。

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